軽貨物の手取りの計算|売上から経費、税金、国保、年金を引く

軽貨物の委託の仕事で入る売上から、委託手数料、燃料費、車の費用などの経費と、所得税、住民税、個人事業税、国民年金、国民健康保険を引くと、手元に残る額(手取り)になります。 条件を入れると、その手取りの目安を月と年で計算します。

税と社会保険は2026年分の制度で計算し、扶養や、ほかの所得、各種の控除は入れていません。 実際の税額は確定申告で、国民健康保険料は市区町村の決定で決まります。 簡略化した点と計算式は、下の「計算式と前提」に全文を載せています。

売上

日当や距離制の仕事は、「月の売上を入れる」で1か月の合計を入れます。

求人の「月収」が何を指すかは、求人ごとに違います。委託手数料やリース代を引く前の売上のこともあれば、引いた後の額のこともあり、稼働日数や1日の時間の前提も書き方がそろっていません。どれに当たるかは、募集している会社に確かめてから選んでください。

委託手数料

荷主や配送の会社と直接契約していて手数料がないときは0にします。

車

任意保険の参考: 損害保険料率算出機構「自動車保険の概況」2025年度版(2024年度のデータ)第13表の軽四輪貨物車(補償種目合計)は、1台あたり約44,053円(保険料÷新契約の台数、計算値)です。自家用と営業用の合算です。統計の軽四輪貨物車には営業用(黒ナンバー)だけの区分がありません。保険料は、異動や解約による追加と返戻を加えたり引いたりした額で、等級、年齢、補償の内容による違いは表れません。出典

燃料

電気の軽バンは、ガソリン単価を0にし、電気代を「そのほかの経費」に入れます。

そのほかの経費と申告
国民健康保険の料率

編集部の仮定(公式に明記なし): 初期値は東京都新宿区の2026年度の料率です。住んでいる市区町村の料率に書き換えられます(市区町村の「国民健康保険料の計算方法」のページに載っています)。仮定の全文は「計算式と前提」に載せています。

医療分

後期高齢者支援金分

介護分(40〜64歳だけ)

子ども・子育て支援金分

算定基礎額は、所得から基礎控除430,000円を引いた額です。国民健康保険税の方式の市町村(資産割などがある)は、この計算と式が違います。

計算式と前提

結果は次の式だけで決まります。特定の委託の会社やリースの会社が有利に出る調整はしていません。

経費と事業所得

  1. 月の売上 = 入れた月の売上。単価で入れたときは、単価 × 1日の個数 × 月の稼働日数です。
  2. 求人の「月収」から逆算するときの月の売上 = 求人の額が売上を指すなら、その額。委託手数料を引いた後の額を指すなら、率のときは 求人の額 ÷ (1 − 率)、定額のときは 求人の額 + 定額。委託手数料と車の月額(リース、レンタル)を引いた後の額を指すなら、その月額も足し戻します。
  3. 委託手数料(月) = 率のときは 月の売上 × 率、定額のときは 入れた額。
  4. 燃料費(月) = 月の走行距離 ÷ 燃費 × ガソリン単価。
  5. 車の費用(1年) = 購入は 減価償却費 + ローンの利息、リースとレンタルは 月額 × 12、持ち込みは 入れた車の経費 × 12。減価償却費は 車の取得価額 × 定額法の償却率(耐用年数2年は0.500、3年は0.334、4年は0.250)で、1円未満を切り捨てます。
  6. 車の税、自賠責、車検の手数料(1年)は、年間維持費の計算と同じ式で出した額(入れ替えた額)を足します。リースとレンタルで、月額に含まれると選んだときは足しません。任意保険も同じです。
  7. 経費(1年) = (委託手数料 + 燃料費 + そのほかの経費) × 12 + 車の費用 + 車の税、自賠責、車検の手数料 + 任意保険。
  8. 事業所得 = 月の売上 × 12 − 経費 − 青色申告特別控除。青色申告特別控除は、控除前の所得が控除額より少ないときはその額までです。
  9. 手取り(1年) = 月の売上 × 12 − 経費 − 所得税と復興特別所得税 − 住民税 − 個人事業税 − 国民年金 − 国民健康保険。月の手取りは1年の手取り ÷ 12 です。

税と社会保険

  1. 国民年金 = 月額 × 12。20歳以上60歳未満のときだけ足します。
  2. 国民健康保険 = 区分(医療分、後期高齢者支援金分、介護分、子ども・子育て支援金分)ごとに「均等割 + 算定基礎額 × 所得割の率」を出し(1円未満切り捨て)、賦課限度額で頭打ちにして足したもの。算定基礎額 = 事業所得 − 基礎控除43万円(0円未満は0円)。介護分は40〜64歳のときだけ、子ども・子育て支援金分の均等割は18歳以上のときだけかかります。
  3. 所得税 = 課税される所得金額(事業所得 − 基礎控除 − 社会保険料控除。1,000円未満切り捨て) × 税率 − 控除額。基礎控除は2026年分の額(合計所得金額489万円以下なら104万円)です。社会保険料控除は、この計算の国民年金と国民健康保険の合計です。
  4. 復興特別所得税 = 所得税 × 2.1%(1円未満切り捨て)。所得税との合計の100円未満を切り捨てます。
  5. 住民税 = 所得割 + 均等割4,000円 + 森林環境税1,000円。所得割 = 課税所得金額(事業所得 − 基礎控除43万円 − 社会保険料控除。1,000円未満切り捨て) × 4%(道府県民税) + 課税所得金額 × 6%(市町村民税)。100円未満は税ごとに切り捨てます。
  6. 個人事業税 = (青色申告特別控除を引く前の所得 − 事業主控除290万円。1,000円未満切り捨て) × 5%(100円未満切り捨て)。

簡略化した点

  • 手取りは目安です。実際の税額と保険料は、確定申告と市区町村の決定で決まります。
  • 1年を通して同じ月の売上と経費が続くものとして、1年分を計算しています。年の途中で開業した場合の月割(減価償却、個人事業税の事業主控除)は入れていません。
  • 所得は軽貨物の事業所得だけとしています。給与など、ほかの所得がある人(副業の人を含む)は、税率と保険料が変わります。
  • 扶養する家族、配偶者、国民健康保険に一緒に入る家族はいない(本人1人の世帯)としています。配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、医療費控除などの控除と、ふるさと納税は入れていません。
  • 住民税、国民健康保険、個人事業税は、本来は翌年度に、その年の所得をもとにかかります。ここでは、計算した年の所得にかかる額を、同じ年の負担として引いています。
  • 社会保険料控除は、この計算で出した国民年金と国民健康保険の額を、その年に払ったものとして使っています。
  • 年齢は1年を通して同じとしています。年の途中で20歳、40歳、60歳、65歳になる人の月割りは入れていません。65歳以上の人の介護保険料(国民健康保険とは別に納める)は入れていません。
  • 住民税は地方税法の標準の税率と均等割で計算しています。政令指定都市の税率の配分(道府県民税2%、市民税8%)、所得が少ない人の非課税(基準は市区町村で違う)、調整控除、市区町村の上乗せは入れていません。所得が少ないときは、結果の上に注意を出します。
  • 個人事業税は、前の年に払った個人事業税を経費にする扱いと、都道府県の超過課税を入れていません。
  • 国民年金は、前納の割引、付加保険料、免除と猶予を入れていません。60歳以上の任意加入も入れていません。
  • 購入の車の減価償却は、1年分(12か月)の額です。耐用年数の最後の年の残りの額(1円まで償却する扱い)は入れていません。減価償却費は経費ですが、実際のお金の出入り(一括払いやローンの返済)とは時期が違います。ローンの元金の返済は経費にならないので入れていません。
  • 消費税(インボイス)は入れていません。売上と経費は、消費税を含む額でも含まない額でも、同じ扱いで入れてください。

編集部の仮定(公式に明記なし)

編集部の仮定(公式に明記なし): 国民健康保険料は市区町村ごとに違います。東京都新宿区の2026年度の料率を例にしています。2026年分の所得にかかる国保料は2027年度の料率で決まりますが、2027年度の料率はまだ公表されていないので、2026年度の料率を当てはめています。所得の低い世帯の均等割の軽減は計算に入れていません。

国民健康保険の料率の入力欄は、住んでいる市区町村の値に書き換えると、その値で計算します。東京都新宿区の料率は新宿区の「保険料の計算方法について」で確かめた値です。

ガソリン単価の確かめ方

ガソリン単価は週ごとに変わるので、このサイトは初期値を入れていません。資源エネルギー庁「石油製品価格調査」で、次の順に確かめられます。

  1. 資源エネルギー庁の「石油製品価格調査」の「調査の結果」のページを開きます。
  2. 最新の公表日の「結果概要版」か「結果詳細版」(Excel)を開き、レギュラーガソリンの価格(円/L)を見ます。
  3. 調査は原則として毎週月曜日に行い、水曜日に公表されます(2026年10月21日に調査の結果のページで確認)。
  4. ふだん給油する店の価格が分かるなら、その価格を入れてもかまいません。

出典: 資源エネルギー庁「石油製品価格調査」 調査の結果

任意保険料の参考の値

損害保険料率算出機構「自動車保険の概況」2025年度版(2024年度のデータ)第13表によると、軽四輪貨物車(補償種目合計)の新契約は5,055,754台、保険料は222,722,071,000円で、1台あたり約44,053円(計算値)です。自家用と営業用の合算です。統計の軽四輪貨物車には営業用(黒ナンバー)だけの区分がありません。保険料は、異動や解約による追加と返戻を加えたり引いたりした額で、等級、年齢、補償の内容による違いは表れません。営業用の軽貨物の保険料は、補償の内容、等級、年齢で大きく変わるので、計算には見積もりの額を入れてください。

出典: 損害保険料率算出機構「自動車保険の概況」(確認日 2026.10.21)

計算に使う値

所得税、住民税、国民年金、国民健康保険(例の自治体)、個人事業税、車の減価償却の表です。国民年金は2026年度の月額17,920円で計算しています。

所得税の税率(2026年分)[1]

所得税の速算表
課税される所得金額税率控除額
1,000円〜1,949,000円5%0円
1,950,000円〜3,299,000円10%97,500円
3,300,000円〜6,949,000円20%427,500円
6,950,000円〜8,999,000円23%636,000円
9,000,000円〜17,999,000円33%1,536,000円
18,000,000円〜39,999,000円40%2,796,000円
40,000,000円以上45%4,796,000円

所得税の基礎控除(2026年分と改定前)[2]

所得税の基礎控除の2026年分と2025年分
合計所得金額2026年分2025年分(改定前)
132万円以下104万円95万円
132万円超 336万円以下104万円88万円
336万円超 489万円以下104万円68万円
489万円超 655万円以下67万円63万円
655万円超 2,350万円以下62万円58万円
2,350万円超 2,400万円以下48万円48万円
2,400万円超 2,450万円以下32万円32万円
2,450万円超 2,500万円以下16万円16万円
2,500万円超0円0円

復興特別所得税と青色申告特別控除

復興特別所得税の税率と、青色申告特別控除の額と要件
項目額内容と要件出典
復興特別所得税所得税の2.1%基準所得税額(その年分の所得税)の2.1%を、所得税とあわせて申告し納めます。令和8年度税制改正で、2027年分から防衛特別所得税が設けられ、復興特別所得税の税率は下がりますが、二つの合計の税率は変わりません。[1]
青色申告特別控除65万円55万円の要件に加えて、仕訳帳と総勘定元帳を優良な電子帳簿の要件で保存して届け出るか、確定申告書と貸借対照表、損益計算書を期限までに e-Tax で送る[3]
青色申告特別控除55万円正規の簿記の原則(一般には複式簿記)で記帳し、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添えて、期限(翌年3月15日)までに出す。現金主義の特例を選んだ人は受けられない[3]
青色申告特別控除10万円青色申告者で、55万円と65万円の要件に当てはまらない[3]

※所得税の額は、課税される所得金額(1,000円未満を切り捨て)×税率−控除額です。

※2026年分の基礎控除の改正は2026年12月1日に施行され、2026年分の確定申告で使います。2026年11月30日までに準確定申告書を出す人は、改正前の額を使い、あとで更正の請求ができます。

※青色申告特別控除は、事業所得の額が控除額より少ないときは、その額までです。

※改定があった値には、今の値が適用された日と、改定前の値を添えています。改定前の値の期間は、公式で始まりの日を確かめられたものだけを書いています。

出典(確認日 2026.10.21)

  1. [1] www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
  2. [2] www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
  3. [3] www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
住民税の税率と控除
項目値補足出典
所得割課税所得金額の10%道府県民税4%、市町村民税6%。政令指定都市は道府県民税2%、市民税8%。前年の1月1日〜12月31日の所得で計算する[1]
均等割4,000円道府県民税1,000円、市町村民税3,000円(標準)。都道府県や市町村が独自に上乗せしている場合がある[1]
森林環境税(国税)1,000円2024年度から、住民税の均等割とあわせて納める[1]
基礎控除43万円前年の合計所得金額が2,400万円以下のとき。2,400万円超2,450万円以下は29万円、2,450万円超2,500万円以下は15万円、2,500万円超は0円[2]

※税率と均等割は、地方税法の標準の値です。住んでいる市区町村の額は、届く納税通知書で確かめてください。

※所得税の基礎控除は2026年分から最大104万円に上がりましたが、住民税の基礎控除は43万円のままです(2026年10月16日施行の地方税法)。

※住民税には、所得税との控除の差を調整する「調整控除」などもあります。この表と手取りの計算では扱っていません。

出典(確認日 2026.10.21)

  1. [1] www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_06.html
  2. [2] laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
個人事業税の税率と控除
項目値補足出典
対象かどうか対象(運送業は第一種事業)地方税法72条の2第8項9号[1][2]
税率所得の5%(標準税率)都道府県は標準税率の1.1倍まで高くできる[1][2]
事業主控除290万円事業を行った期間が1年に満たないときは月割(1か月未満は1か月)[1][2]
青色申告特別控除使えない事業税の所得は、青色申告特別控除を引く前の額で計算する(東京都主税局)[2]

※所得税の確定申告をした人は、個人事業税の申告を別にする必要はありません(申告書の「事業税に関する事項」の欄に書く)。

出典(確認日 2026.10.21)

  1. [1] laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  2. [2] www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/work/kojin_ji
国民年金の保険料
項目額補足出典
保険料(2026年度、月額)17,920円2026年4月分〜2027年3月分2026年4月1日から。改定前は17,510円(2025年4月1日〜2026年3月31日)[1][2]
保険料(12か月分)215,040円月額×12(計算値)。前納の割引は含まない
付加保険料(任意、月額)400円納めると、将来の老齢基礎年金が増える

※国民年金の保険料は毎年度見直されます。2027年度(2027年4月分から)の額は、日本年金機構の公式ページでまだ確かめていません。

※納付の期限は、納付対象月の翌月末日です。前納(まとめ払い)の割引は計算に入れていません。

※改定があった値には、今の値が適用された日と、改定前の値を添えています。改定前の値の期間は、公式で始まりの日を確かめられたものだけを書いています。

出典(確認日 2026.10.21)

  1. [1] www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/hokenryo.html
  2. [2] www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/hensen.html

国民健康保険料の料率(東京都新宿区、2026年度)[1]編集部の仮定(公式に明記なし): 自治体で料率が違うため、東京都新宿区を例にしています

東京都新宿区の国民健康保険料の均等割、所得割、賦課限度額(2026年度と前年度)
区分均等割(1人あたり)所得割(算定基礎額に対して)賦課限度額2025年度(改定前)
医療分47,600円加入者全員7.51%加入者全員67万円均等割 47,300円、所得割 7.71%賦課限度額 66万円
後期高齢者支援金分17,600円加入者全員2.8%加入者全員26万円均等割 16,800円、所得割 2.69%賦課限度額 26万円
介護分17,800円40〜64歳の加入者2.43%40〜64歳の加入者17万円均等割 16,600円、所得割 2.25%賦課限度額 17万円
子ども・子育て支援金分1,873円18歳以上の加入者0.27%加入者全員3万円2025年度はなし

※編集部の仮定(公式に明記なし): 国民健康保険料は市区町村ごとに違います。東京都新宿区の2026年度の料率を例にしています。2026年分の所得にかかる国保料は2027年度の料率で決まりますが、2027年度の料率はまだ公表されていないので、2026年度の料率を当てはめています。所得の低い世帯の均等割の軽減は計算に入れていません。

※「編集部の仮定(公式に明記なし)」は、公式のページに書かれていない値を、編集部が決めて計算に入れたものです。実際の額とずれることがあります。

※算定基礎額は、前年の総所得金額等から基礎控除43万円(合計所得金額2,400万円以下のとき)を引いた額です。0円未満は0円とします。

※未就学児の均等割は5割減額されます(申請は不要)。子ども・子育て支援金分の均等割1,873円には、18歳以上の加入者1人あたり73円の分を含みます。

※子ども・子育て支援金分は2026年度から加わった区分です。

出典(確認日 2026.10.21)

  1. [1] www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken01_001028.html
軽貨物の車の減価償却
項目値補足出典
耐用年数(運送事業用の軽貨物)3年「運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具」の自動車の小型車(貨物自動車は積載量2トン以下)[1]
耐用年数(運送事業用でない軽自動車)4年「前掲のもの以外のもの」の自動車の小型車(総排気量0.66リットル以下)[1]
定額法の償却率2年 0.500、3年 0.334、4年 0.250償却方法を届け出なければ、法定の方法(一般には定額法)になる。年の途中で使い始めたら、使った月数で月割にする[1][2][3]
中古の耐用年数(簡便法)(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%法定耐用年数をすべて過ぎた車は法定耐用年数×20%。1年未満は切り捨て、2年未満は2年。運送事業用(法定3年)の中古の軽貨物は、経過年数によらず2年になる(計算値)[1][4]

※簡便法は、使える期間を見積もるのが難しいときに使えます。事業に使うための改造などの費用(資本的支出)が取得価額の50%を超えるときは使えません。

出典(確認日 2026.10.21)

  1. [1] laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040015
  2. [2] www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
  3. [3] www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2106.htm
  4. [4] www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm

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