軽貨物の委託の仕事で入る売上から、委託手数料、燃料費、車の費用などの経費と、所得税、住民税、個人事業税、国民年金、国民健康保険を引くと、手元に残る額(手取り)になります。 条件を入れると、その手取りの目安を月と年で計算します。
税と社会保険は2026年分の制度で計算し、扶養や、ほかの所得、各種の控除は入れていません。 実際の税額は確定申告で、国民健康保険料は市区町村の決定で決まります。 簡略化した点と計算式は、下の「計算式と前提」に全文を載せています。
軽貨物の手取りを、公開データで計算する
軽貨物の委託の仕事で入る売上から、委託手数料、燃料費、車の費用などの経費と、所得税、住民税、個人事業税、国民年金、国民健康保険を引くと、手元に残る額(手取り)になります。 条件を入れると、その手取りの目安を月と年で計算します。
税と社会保険は2026年分の制度で計算し、扶養や、ほかの所得、各種の控除は入れていません。 実際の税額は確定申告で、国民健康保険料は市区町村の決定で決まります。 簡略化した点と計算式は、下の「計算式と前提」に全文を載せています。
結果は次の式だけで決まります。特定の委託の会社やリースの会社が有利に出る調整はしていません。
編集部の仮定(公式に明記なし): 国民健康保険料は市区町村ごとに違います。東京都新宿区の2026年度の料率を例にしています。2026年分の所得にかかる国保料は2027年度の料率で決まりますが、2027年度の料率はまだ公表されていないので、2026年度の料率を当てはめています。所得の低い世帯の均等割の軽減は計算に入れていません。
国民健康保険の料率の入力欄は、住んでいる市区町村の値に書き換えると、その値で計算します。東京都新宿区の料率は新宿区の「保険料の計算方法について」で確かめた値です。
ガソリン単価は週ごとに変わるので、このサイトは初期値を入れていません。資源エネルギー庁「石油製品価格調査」で、次の順に確かめられます。
損害保険料率算出機構「自動車保険の概況」2025年度版(2024年度のデータ)第13表によると、軽四輪貨物車(補償種目合計)の新契約は5,055,754台、保険料は222,722,071,000円で、1台あたり約44,053円(計算値)です。自家用と営業用の合算です。統計の軽四輪貨物車には営業用(黒ナンバー)だけの区分がありません。保険料は、異動や解約による追加と返戻を加えたり引いたりした額で、等級、年齢、補償の内容による違いは表れません。営業用の軽貨物の保険料は、補償の内容、等級、年齢で大きく変わるので、計算には見積もりの額を入れてください。
出典: 損害保険料率算出機構「自動車保険の概況」(確認日 2026.10.21)
所得税、住民税、国民年金、国民健康保険(例の自治体)、個人事業税、車の減価償却の表です。国民年金は2026年度の月額17,920円で計算しています。
所得税の税率(2026年分)[1]
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円〜1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
所得税の基礎控除(2026年分と改定前)[2]
| 合計所得金額 | 2026年分 | 2025年分(改定前) |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 104万円 | 95万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 104万円 | 88万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 104万円 | 68万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 67万円 | 63万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 62万円 | 58万円 |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 | 48万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | 32万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 | 0円 |
復興特別所得税と青色申告特別控除
| 項目 | 額 | 内容と要件 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 復興特別所得税 | 所得税の2.1% | 基準所得税額(その年分の所得税)の2.1%を、所得税とあわせて申告し納めます。令和8年度税制改正で、2027年分から防衛特別所得税が設けられ、復興特別所得税の税率は下がりますが、二つの合計の税率は変わりません。 | [1] |
| 青色申告特別控除 | 65万円 | 55万円の要件に加えて、仕訳帳と総勘定元帳を優良な電子帳簿の要件で保存して届け出るか、確定申告書と貸借対照表、損益計算書を期限までに e-Tax で送る | [3] |
| 青色申告特別控除 | 55万円 | 正規の簿記の原則(一般には複式簿記)で記帳し、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添えて、期限(翌年3月15日)までに出す。現金主義の特例を選んだ人は受けられない | [3] |
| 青色申告特別控除 | 10万円 | 青色申告者で、55万円と65万円の要件に当てはまらない | [3] |
※所得税の額は、課税される所得金額(1,000円未満を切り捨て)×税率−控除額です。
※2026年分の基礎控除の改正は2026年12月1日に施行され、2026年分の確定申告で使います。2026年11月30日までに準確定申告書を出す人は、改正前の額を使い、あとで更正の請求ができます。
※青色申告特別控除は、事業所得の額が控除額より少ないときは、その額までです。
※改定があった値には、今の値が適用された日と、改定前の値を添えています。改定前の値の期間は、公式で始まりの日を確かめられたものだけを書いています。
出典(確認日 2026.10.21)
| 項目 | 値 | 補足 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 所得割 | 課税所得金額の10% | 道府県民税4%、市町村民税6%。政令指定都市は道府県民税2%、市民税8%。前年の1月1日〜12月31日の所得で計算する | [1] |
| 均等割 | 4,000円 | 道府県民税1,000円、市町村民税3,000円(標準)。都道府県や市町村が独自に上乗せしている場合がある | [1] |
| 森林環境税(国税) | 1,000円 | 2024年度から、住民税の均等割とあわせて納める | [1] |
| 基礎控除 | 43万円 | 前年の合計所得金額が2,400万円以下のとき。2,400万円超2,450万円以下は29万円、2,450万円超2,500万円以下は15万円、2,500万円超は0円 | [2] |
※税率と均等割は、地方税法の標準の値です。住んでいる市区町村の額は、届く納税通知書で確かめてください。
※所得税の基礎控除は2026年分から最大104万円に上がりましたが、住民税の基礎控除は43万円のままです(2026年10月16日施行の地方税法)。
※住民税には、所得税との控除の差を調整する「調整控除」などもあります。この表と手取りの計算では扱っていません。
出典(確認日 2026.10.21)
| 項目 | 値 | 補足 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 対象かどうか | 対象(運送業は第一種事業) | 地方税法72条の2第8項9号 | [1][2] |
| 税率 | 所得の5%(標準税率) | 都道府県は標準税率の1.1倍まで高くできる | [1][2] |
| 事業主控除 | 290万円 | 事業を行った期間が1年に満たないときは月割(1か月未満は1か月) | [1][2] |
| 青色申告特別控除 | 使えない | 事業税の所得は、青色申告特別控除を引く前の額で計算する(東京都主税局) | [2] |
※所得税の確定申告をした人は、個人事業税の申告を別にする必要はありません(申告書の「事業税に関する事項」の欄に書く)。
出典(確認日 2026.10.21)
| 項目 | 額 | 補足 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 保険料(2026年度、月額) | 17,920円 | 2026年4月分〜2027年3月分2026年4月1日から。改定前は17,510円(2025年4月1日〜2026年3月31日) | [1][2] |
| 保険料(12か月分) | 215,040円 | 月額×12(計算値)。前納の割引は含まない | |
| 付加保険料(任意、月額) | 400円 | 納めると、将来の老齢基礎年金が増える |
※国民年金の保険料は毎年度見直されます。2027年度(2027年4月分から)の額は、日本年金機構の公式ページでまだ確かめていません。
※納付の期限は、納付対象月の翌月末日です。前納(まとめ払い)の割引は計算に入れていません。
※改定があった値には、今の値が適用された日と、改定前の値を添えています。改定前の値の期間は、公式で始まりの日を確かめられたものだけを書いています。
出典(確認日 2026.10.21)
国民健康保険料の料率(東京都新宿区、2026年度)[1]編集部の仮定(公式に明記なし): 自治体で料率が違うため、東京都新宿区を例にしています
| 区分 | 均等割(1人あたり) | 所得割(算定基礎額に対して) | 賦課限度額 | 2025年度(改定前) |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 47,600円加入者全員 | 7.51%加入者全員 | 67万円 | 均等割 47,300円、所得割 7.71%賦課限度額 66万円 |
| 後期高齢者支援金分 | 17,600円加入者全員 | 2.8%加入者全員 | 26万円 | 均等割 16,800円、所得割 2.69%賦課限度額 26万円 |
| 介護分 | 17,800円40〜64歳の加入者 | 2.43%40〜64歳の加入者 | 17万円 | 均等割 16,600円、所得割 2.25%賦課限度額 17万円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 1,873円18歳以上の加入者 | 0.27%加入者全員 | 3万円 | 2025年度はなし |
※編集部の仮定(公式に明記なし): 国民健康保険料は市区町村ごとに違います。東京都新宿区の2026年度の料率を例にしています。2026年分の所得にかかる国保料は2027年度の料率で決まりますが、2027年度の料率はまだ公表されていないので、2026年度の料率を当てはめています。所得の低い世帯の均等割の軽減は計算に入れていません。
※「編集部の仮定(公式に明記なし)」は、公式のページに書かれていない値を、編集部が決めて計算に入れたものです。実際の額とずれることがあります。
※算定基礎額は、前年の総所得金額等から基礎控除43万円(合計所得金額2,400万円以下のとき)を引いた額です。0円未満は0円とします。
※未就学児の均等割は5割減額されます(申請は不要)。子ども・子育て支援金分の均等割1,873円には、18歳以上の加入者1人あたり73円の分を含みます。
※子ども・子育て支援金分は2026年度から加わった区分です。
出典(確認日 2026.10.21)
| 項目 | 値 | 補足 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 耐用年数(運送事業用の軽貨物) | 3年 | 「運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具」の自動車の小型車(貨物自動車は積載量2トン以下) | [1] |
| 耐用年数(運送事業用でない軽自動車) | 4年 | 「前掲のもの以外のもの」の自動車の小型車(総排気量0.66リットル以下) | [1] |
| 定額法の償却率 | 2年 0.500、3年 0.334、4年 0.250 | 償却方法を届け出なければ、法定の方法(一般には定額法)になる。年の途中で使い始めたら、使った月数で月割にする | [1][2][3] |
| 中古の耐用年数(簡便法) | (法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20% | 法定耐用年数をすべて過ぎた車は法定耐用年数×20%。1年未満は切り捨て、2年未満は2年。運送事業用(法定3年)の中古の軽貨物は、経過年数によらず2年になる(計算値) | [1][4] |
※簡便法は、使える期間を見積もるのが難しいときに使えます。事業に使うための改造などの費用(資本的支出)が取得価額の50%を超えるときは使えません。
出典(確認日 2026.10.21)