軽貨物の年間維持費の計算|軽自動車税、重量税、自賠責、車検、任意保険

軽バンを1年持つと、軽自動車税、車検ごとの重量税と自賠責と検査の手数料、任意保険がかかります。 車の条件を選ぶと、それぞれの1年あたりの額と合計を計算します。

税と自賠責と検査の手数料は、法令、国土交通省、損害保険料率算出機構、軽自動車検査協会の値です。 点検整備の費用と任意保険料は公式の値がないので、見積もりや契約の額を入れてください。 計算式は下の「計算式と前提」に全文を載せています。

車の条件

エコカーに当たるかと、次の車検の重量税の額は、国土交通省の「次回自動車重量税額照会サービス(軽自動車)」で確かめられます。エコカーには重量税が免税になる区分もあり、この計算は本則税率(2年分5,000円)で計算します。

自分で入れる額

参考: 損害保険料率算出機構「自動車保険の概況」2025年度版(2024年度のデータ)第13表の軽四輪貨物車(補償種目合計)は、1台あたり約44,053円(保険料÷新契約の台数、計算値)です。自家用と営業用の合算です。統計の軽四輪貨物車には営業用(黒ナンバー)だけの区分がありません。保険料は、異動や解約による追加と返戻を加えたり引いたりした額で、等級、年齢、補償の内容による違いは表れません。出典

計算式と前提

結果は次の式だけで決まります。

  1. 軽自動車税(1年) = 営業用か自家用か、貨物用か乗用かで決まる標準税率。初度登録から13年を超える車は経年車の重課の額にします。電気軽自動車やハイブリッド軽自動車など、重課の対象外の車は重課にしません。重課にならない車のうち、2015年3月31日までに最初の車両番号の指定を受けた車は旧税率にします。
  2. 重量税(1年あたり) = 車検1回(2年分)の重量税 ÷ 2。エコカーは本則税率、エコカー以外は経過年数の区分(13年以内、13年超18年以内、18年超)の額です。営業用は事業用の額、自家用は自家用の額を使います。
  3. 自賠責(1年あたり) = 24か月の保険料 ÷ 2。保険期間の始期が2026年11月1日以後なら改定後、2026年10月31日までなら改定前の保険料です。
  4. 車検の手数料(1年あたり) = 軽自動車検査協会の手数料(受け方で決まる) ÷ 2。軽自動車の車検の有効期間は、営業用でも2年です。
  5. 点検整備の費用と任意保険料は、入れた額をそのまま足します。
  6. 合計(1年) = 軽自動車税 + 重量税 + 自賠責 + 車検の手数料 + 点検整備 + 任意保険。1か月あたりは合計 ÷ 12 です。

年数の数え方

  • 軽自動車税の経年車の重課は、最初の車両番号の指定を受けた月から14年を経過した月の属する年度からかかります(総務省の説明では「新車登録から13年」)。
  • 重量税の13年経過の額は、初度検査の年から13年たった年の11月1日以後の検査からです。18年経過も同じ数え方です。
  • この計算では、二つの税の区切りを「13年以内」「13年を超え18年以内」「18年を超える」の3つにまとめています。境目の年は、車検証の初度検査年月で確かめてください。
  • 2015年3月31日までに最初の車両番号の指定を受けた車は、重課になるまで軽自動車税が旧税率です。2026年度では、初度検査年月がおおむね2013年4月〜2015年3月の車がこれに当たります。「13年以内」を選び、初度検査年月が2015年3月以前の欄にチェックを入れてください。

この計算で扱っていないこと

  • 軽自動車税は地方税法の標準税率です。市町村は標準税率の1.5倍まで高くできるので、届く納税通知書の額と違うことがあります。
  • 電気軽自動車などのグリーン化特例(最初の車両番号の指定の翌年度分だけ軽くなる)は入れていません。
  • 自賠責は離島以外(沖縄県を除く)の保険料です。
  • 車検の代行料、点検整備の部品代、燃料費、駐車場代、高速道路の料金は入れていません。点検整備の費用は「自分で入れる額」に入れてください。
  • 新車の最初の車検までの自賠責(25か月など)と新車の重量税は、継続検査の額でならしています。

計算に使う値

軽自動車税、重量税、自賠責、車検の手数料の表です。

軽自動車税(年額、4月1日の所有者にかかる)

軽自動車税の営業用と自家用の標準税率、旧税率、経年車の重課、グリーン化特例
区分標準税率(2015年4月以後の車)旧税率(2015年3月以前の車)13年を超えた車(重課)電気軽自動車など(翌年度だけ)出典
貨物用(軽バン)営業用(黒ナンバー)3,800円3,000円4,500円1,000円[1][2][3]
貨物用(軽バン)自家用5,000円4,000円6,000円1,300円[1][2][3]
乗用(軽乗用車)営業用(黒ナンバー)6,900円5,500円8,200円1,800円[1][2][3]
乗用(軽乗用車)自家用10,800円7,200円12,900円2,700円[1][2][3]

自動車重量税(車検のときに2年分を納める)

軽自動車の自動車重量税の営業用と自家用の額(2年分)
検査と車の区分営業用(事業用)自家用出典
車検(継続検査)、エコカー(本則税率)エコカーには免税の区分もあります5,000円5,000円[4]
車検(継続検査)、エコカー以外5,200円6,600円[4][5]
車検(継続検査)、13年経過初度検査の年から13年たった年の11月1日以後の検査から5,400円8,200円[4][5]
車検(継続検査)、18年経過5,600円8,800円[4][5]
新車の新規検査、エコカー以外エコカー減税の対象車は、75%減1,200円、50%減2,500円、25%減3,700円、本則5,000円、免税の段階があります(2026年5月1日〜2028年4月30日の新車)5,200円6,600円[6]

車を取得したときの税

環境性能割の廃止
税内容出典
環境性能割2026年4月1日に廃止自動車税と軽自動車税の環境性能割は、2026年4月1日に廃止されました(令和8年法律第2号)。2026年4月1日以後に軽バンを取得しても、環境性能割はかかりません。[7][1]

※軽自動車税と重量税は税金そのものの額なので、税込と税抜の区別はありません。

※軽自動車税は、地方税法448条の標準税率です。市町村は標準税率の1.5倍まで高くできるので、住んでいる市町村の額を確かめてください。

※2015年3月31日までに最初の車両番号の指定を受けた車は、重課になるまで旧税率です(江東区の税率表の区分)。2026年度では、初度検査年月がおおむね2013年4月〜2015年3月の車が旧税率に当たり、それより前の車は重課です。

※経年車の重課は、最初の車両番号の指定を受けた月から14年を経過した月の属する年度から(総務省の説明では、新車としての登録から一定期間(ガソリン車などは13年)を経過した軽自動車が対象)。電気軽自動車、天然ガス軽自動車、ガソリンを使うハイブリッド軽自動車などは重課の対象外です(地方税法附則30条1項)。

※グリーン化特例は、電気軽自動車と一定の天然ガス軽自動車が2025年4月1日〜2028年3月31日に最初の車両番号の指定を受けたときに、その翌年度分だけかかる額です(地方税法附則30条2項)。

※重量税は、国土交通省「2026年5月1日からの自動車重量税の税額表」の値です。軽自動車は重さに関係なく1両あたりの額です。

※個々の車の次の車検の重量税は、「次回自動車重量税額照会サービス(軽自動車)」で確かめられます。

出典(確認日 2026.10.21〜2026.10.23)

  1. [1] laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226(確認日 2026.10.21)
  2. [2] www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_11.html(確認日 2026.10.23)
  3. [3] www.city.koto.lg.jp/060501/kurashi/zekin/kejidosha/5112.html(確認日 2026.10.23)
  4. [4] www.mlit.go.jp/jidosha/content/001884517.pdf(確認日 2026.10.21)
  5. [5] www.keikenkyo.or.jp/inspection/continuation.html(確認日 2026.10.21)
  6. [6] www.mlit.go.jp/jidosha/content/001999427.pdf(確認日 2026.10.21)
  7. [7] www.soumu.go.jp/main_content/001063704.pdf(確認日 2026.10.21)
軽自動車の自賠責保険料の改定前と改定後
保険期間2026年10月31日までに始まる契約2026年11月1日以後に始まる契約差額出典
12か月11,440円(非課税)12,300円(非課税)+860円[1][2][3]
24か月継続検査(車検)で多い期間17,540円(非課税)18,660円(非課税)+1,120円[1][2][3]
25か月新車の登録のときの目安18,040円(非課税)19,170円(非課税)+1,130円[4][5][3]

※「非課税」は、消費税がかからない保険料です(国税庁「No.6201 非課税となる取引」)。

※軽自動車の自賠責には、営業用と自家用の区分がありません。黒ナンバーの軽バンも、自家用の軽バンも同じ保険料です。

※保険料は離島以外(沖縄県を除く)の地域の値です。

※2026年11月1日以後に保険期間が始まる契約から、新しい保険料になります。損害保険料率算出機構が2026年4月30日に届け出て、5月21日に金融庁の審査が終わりました。

出典(確認日 2026.10.20)

  1. [1] www.fsa.go.jp/singi/singi_zidousya/siryou/20260430/01_153.pdf
  2. [2] www.giroj.or.jp/ratemaking/cali/
  3. [3] www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm
  4. [4] www.giroj.or.jp/ratemaking/cali/pdf/202604_table.pdf
  5. [5] www.giroj.or.jp/ratemaking/cali/pdf/202301_table.pdf
軽自動車の車検(継続検査)の手数料と有効期間
申請の種類手数料(1両)内訳出典
軽自動車検査協会に車を持ち込んで検査を受ける(持込検査)2,500円(税の表記なし)検査手数料2,100円+技術情報管理手数料400円[1]
整備工場の保安基準適合証を出す(OSS申請)1,850円(税の表記なし)検査手数料1,450円+技術情報管理手数料400円[1]
整備工場の保安基準適合証を出す(OSS申請を除く)2,100円(税の表記なし)検査手数料1,700円+技術情報管理手数料400円[1]
車検の有効期間軽バンなどの貨物用の軽自動車と、事業用の軽自動車は、新車の最初の車検も含めて2年ごとです(道路運送車両法61条)。自家用の軽乗用車は、新車の最初の車検だけ3年です。[2]
点検整備と代行の費用整備工場やディーラーに頼んだときの点検整備の費用と代行料は、店ごとに決まり、公式の値はありません。[1]

※税込、税抜は出典のページの表記に従っています。「税の表記なし」は、ページに税込か税抜かが書かれていなかったものです。

※手数料は軽自動車検査協会の値です。協会のページには、税込か税抜かの表記がありません。

※車検のときには、手数料のほかに重量税(2年分)と、次の車検までの自賠責保険料を払います。額は税と自賠責の表を見てください。

出典(確認日 2026.10.21)

  1. [1] www.keikenkyo.or.jp/inspection/continuation.html
  2. [2] laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185

関連記事