軽バンを1年持つと、軽自動車税、車検ごとの重量税と自賠責と検査の手数料、任意保険がかかります。 車の条件を選ぶと、それぞれの1年あたりの額と合計を計算します。
税と自賠責と検査の手数料は、法令、国土交通省、損害保険料率算出機構、軽自動車検査協会の値です。 点検整備の費用と任意保険料は公式の値がないので、見積もりや契約の額を入れてください。 計算式は下の「計算式と前提」に全文を載せています。
軽貨物の手取りを、公開データで計算する
軽バンを1年持つと、軽自動車税、車検ごとの重量税と自賠責と検査の手数料、任意保険がかかります。 車の条件を選ぶと、それぞれの1年あたりの額と合計を計算します。
税と自賠責と検査の手数料は、法令、国土交通省、損害保険料率算出機構、軽自動車検査協会の値です。 点検整備の費用と任意保険料は公式の値がないので、見積もりや契約の額を入れてください。 計算式は下の「計算式と前提」に全文を載せています。
結果は次の式だけで決まります。
軽自動車税、重量税、自賠責、車検の手数料の表です。
軽自動車税(年額、4月1日の所有者にかかる)
| 区分 | 標準税率(2015年4月以後の車) | 旧税率(2015年3月以前の車) | 13年を超えた車(重課) | 電気軽自動車など(翌年度だけ) | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貨物用(軽バン)営業用(黒ナンバー) | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 | 1,000円 | [1][2][3] |
| 貨物用(軽バン)自家用 | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 1,300円 | [1][2][3] |
| 乗用(軽乗用車)営業用(黒ナンバー) | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 | 1,800円 | [1][2][3] |
| 乗用(軽乗用車)自家用 | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 | 2,700円 | [1][2][3] |
自動車重量税(車検のときに2年分を納める)
| 検査と車の区分 | 営業用(事業用) | 自家用 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 車検(継続検査)、エコカー(本則税率)エコカーには免税の区分もあります | 5,000円 | 5,000円 | [4] |
| 車検(継続検査)、エコカー以外 | 5,200円 | 6,600円 | [4][5] |
| 車検(継続検査)、13年経過初度検査の年から13年たった年の11月1日以後の検査から | 5,400円 | 8,200円 | [4][5] |
| 車検(継続検査)、18年経過 | 5,600円 | 8,800円 | [4][5] |
| 新車の新規検査、エコカー以外エコカー減税の対象車は、75%減1,200円、50%減2,500円、25%減3,700円、本則5,000円、免税の段階があります(2026年5月1日〜2028年4月30日の新車) | 5,200円 | 6,600円 | [6] |
車を取得したときの税
| 税 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 環境性能割2026年4月1日に廃止 | 自動車税と軽自動車税の環境性能割は、2026年4月1日に廃止されました(令和8年法律第2号)。2026年4月1日以後に軽バンを取得しても、環境性能割はかかりません。 | [7][1] |
※軽自動車税と重量税は税金そのものの額なので、税込と税抜の区別はありません。
※軽自動車税は、地方税法448条の標準税率です。市町村は標準税率の1.5倍まで高くできるので、住んでいる市町村の額を確かめてください。
※2015年3月31日までに最初の車両番号の指定を受けた車は、重課になるまで旧税率です(江東区の税率表の区分)。2026年度では、初度検査年月がおおむね2013年4月〜2015年3月の車が旧税率に当たり、それより前の車は重課です。
※経年車の重課は、最初の車両番号の指定を受けた月から14年を経過した月の属する年度から(総務省の説明では、新車としての登録から一定期間(ガソリン車などは13年)を経過した軽自動車が対象)。電気軽自動車、天然ガス軽自動車、ガソリンを使うハイブリッド軽自動車などは重課の対象外です(地方税法附則30条1項)。
※グリーン化特例は、電気軽自動車と一定の天然ガス軽自動車が2025年4月1日〜2028年3月31日に最初の車両番号の指定を受けたときに、その翌年度分だけかかる額です(地方税法附則30条2項)。
※重量税は、国土交通省「2026年5月1日からの自動車重量税の税額表」の値です。軽自動車は重さに関係なく1両あたりの額です。
※個々の車の次の車検の重量税は、「次回自動車重量税額照会サービス(軽自動車)」で確かめられます。
出典(確認日 2026.10.21〜2026.10.23)
| 保険期間 | 2026年10月31日までに始まる契約 | 2026年11月1日以後に始まる契約 | 差額 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 12か月 | 11,440円(非課税) | 12,300円(非課税) | +860円 | [1][2][3] |
| 24か月継続検査(車検)で多い期間 | 17,540円(非課税) | 18,660円(非課税) | +1,120円 | [1][2][3] |
| 25か月新車の登録のときの目安 | 18,040円(非課税) | 19,170円(非課税) | +1,130円 | [4][5][3] |
※「非課税」は、消費税がかからない保険料です(国税庁「No.6201 非課税となる取引」)。
※軽自動車の自賠責には、営業用と自家用の区分がありません。黒ナンバーの軽バンも、自家用の軽バンも同じ保険料です。
※保険料は離島以外(沖縄県を除く)の地域の値です。
※2026年11月1日以後に保険期間が始まる契約から、新しい保険料になります。損害保険料率算出機構が2026年4月30日に届け出て、5月21日に金融庁の審査が終わりました。
出典(確認日 2026.10.20)
| 申請の種類 | 手数料(1両) | 内訳 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 軽自動車検査協会に車を持ち込んで検査を受ける(持込検査) | 2,500円(税の表記なし) | 検査手数料2,100円+技術情報管理手数料400円 | [1] |
| 整備工場の保安基準適合証を出す(OSS申請) | 1,850円(税の表記なし) | 検査手数料1,450円+技術情報管理手数料400円 | [1] |
| 整備工場の保安基準適合証を出す(OSS申請を除く) | 2,100円(税の表記なし) | 検査手数料1,700円+技術情報管理手数料400円 | [1] |
| 車検の有効期間 | 軽バンなどの貨物用の軽自動車と、事業用の軽自動車は、新車の最初の車検も含めて2年ごとです(道路運送車両法61条)。自家用の軽乗用車は、新車の最初の車検だけ3年です。 | [2] | |
| 点検整備と代行の費用 | 整備工場やディーラーに頼んだときの点検整備の費用と代行料は、店ごとに決まり、公式の値はありません。 | [1] | |
※税込、税抜は出典のページの表記に従っています。「税の表記なし」は、ページに税込か税抜かが書かれていなかったものです。
※手数料は軽自動車検査協会の値です。協会のページには、税込か税抜かの表記がありません。
※車検のときには、手数料のほかに重量税(2年分)と、次の車検までの自賠責保険料を払います。額は税と自賠責の表を見てください。
出典(確認日 2026.10.21)