維持費と税金、保険

営業用の軽貨物の税金と自賠責|自家用との違い

黒ナンバー(営業用)の軽バンと自家用の軽バンでは、軽自動車税と重量税の額が違い、自賠責保険料は同じです。

費用 営業用(黒ナンバー) 自家用 差
軽自動車税(年額、標準税率) 3,800円 5,000円 営業用が1,200円安い
重量税(車検のときに2年分、エコカー以外) 5,200円 6,600円 営業用が1,400円安い
自賠責保険料(24か月、2026年11月1日以後に始まる契約) 18,660円 18,660円 同じ

1年あたりにすると、営業用は自家用より1,900円安くなります(軽自動車税の1,200円と、重量税の2年分の差1,400円を2で割った700円)。 新車から13年を超えると、どちらも税額が上がります。

軽自動車税は地方税法、重量税は国土交通省の税額表、自賠責は損害保険料率算出機構と金融庁の資料で、2026年10月20日と21日に確かめた額です。 車検の手数料を足した1年あたりの維持費は「軽貨物の年間維持費」にまとめています。

軽自動車税と重量税の営業用と自家用の額

軽自動車税は、毎年4月1日に軽自動車を持っている人に、市町村がかける税です。 地方税法448条は、貨物用の軽自動車について、営業用と自家用で別の標準税率を決めています。 重量税は、車検のときに次の車検までの2年分を国に納める税で、軽自動車は重さに関係なく1両あたりの額です。

軽自動車税(年額、4月1日の所有者にかかる)

軽自動車税の営業用と自家用の標準税率、旧税率、経年車の重課、グリーン化特例
区分標準税率(2015年4月以後の車)旧税率(2015年3月以前の車)13年を超えた車(重課)電気軽自動車など(翌年度だけ)出典
貨物用(軽バン)営業用(黒ナンバー)3,800円3,000円4,500円1,000円[1][2][3]
貨物用(軽バン)自家用5,000円4,000円6,000円1,300円[1][2][3]
乗用(軽乗用車)営業用(黒ナンバー)6,900円5,500円8,200円1,800円[1][2][3]
乗用(軽乗用車)自家用10,800円7,200円12,900円2,700円[1][2][3]

自動車重量税(車検のときに2年分を納める)

軽自動車の自動車重量税の営業用と自家用の額(2年分)
検査と車の区分営業用(事業用)自家用出典
車検(継続検査)、エコカー(本則税率)エコカーには免税の区分もあります5,000円5,000円[4]
車検(継続検査)、エコカー以外5,200円6,600円[4][5]
車検(継続検査)、13年経過初度検査の年から13年たった年の11月1日以後の検査から5,400円8,200円[4][5]
車検(継続検査)、18年経過5,600円8,800円[4][5]
新車の新規検査、エコカー以外エコカー減税の対象車は、75%減1,200円、50%減2,500円、25%減3,700円、本則5,000円、免税の段階があります(2026年5月1日〜2028年4月30日の新車)5,200円6,600円[6]

車を取得したときの税

環境性能割の廃止
税内容出典
環境性能割2026年4月1日に廃止自動車税と軽自動車税の環境性能割は、2026年4月1日に廃止されました(令和8年法律第2号)。2026年4月1日以後に軽バンを取得しても、環境性能割はかかりません。[7][1]

※軽自動車税と重量税は税金そのものの額なので、税込と税抜の区別はありません。

※軽自動車税は、地方税法448条の標準税率です。市町村は標準税率の1.5倍まで高くできるので、住んでいる市町村の額を確かめてください。

※2015年3月31日までに最初の車両番号の指定を受けた車は、重課になるまで旧税率です(江東区の税率表の区分)。2026年度では、初度検査年月がおおむね2013年4月〜2015年3月の車が旧税率に当たり、それより前の車は重課です。

※経年車の重課は、最初の車両番号の指定を受けた月から14年を経過した月の属する年度から(総務省の説明では、新車としての登録から一定期間(ガソリン車などは13年)を経過した軽自動車が対象)。電気軽自動車、天然ガス軽自動車、ガソリンを使うハイブリッド軽自動車などは重課の対象外です(地方税法附則30条1項)。

※グリーン化特例は、電気軽自動車と一定の天然ガス軽自動車が2025年4月1日〜2028年3月31日に最初の車両番号の指定を受けたときに、その翌年度分だけかかる額です(地方税法附則30条2項)。

※重量税は、国土交通省「2026年5月1日からの自動車重量税の税額表」の値です。軽自動車は重さに関係なく1両あたりの額です。

※個々の車の次の車検の重量税は、「次回自動車重量税額照会サービス(軽自動車)」で確かめられます。

出典(確認日 2026.10.21〜2026.10.23)

  1. [1] laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226(確認日 2026.10.21)
  2. [2] www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_11.html(確認日 2026.10.23)
  3. [3] www.city.koto.lg.jp/060501/kurashi/zekin/kejidosha/5112.html(確認日 2026.10.23)
  4. [4] www.mlit.go.jp/jidosha/content/001884517.pdf(確認日 2026.10.21)
  5. [5] www.keikenkyo.or.jp/inspection/continuation.html(確認日 2026.10.21)
  6. [6] www.mlit.go.jp/jidosha/content/001999427.pdf(確認日 2026.10.21)
  7. [7] www.soumu.go.jp/main_content/001063704.pdf(確認日 2026.10.21)

表の軽自動車税は標準税率で、市町村は標準税率の1.5倍まで高くできます(地方税法448条2項)。 住んでいる市町村の額は、市町村のホームページか、届いた納税通知書で確かめます。

軽乗用車(5ナンバー)を黒ナンバーにして荷物を運ぶ場合は、乗用の営業用の額になります。 軽自動車税は年6,900円で、自家用の軽乗用車の10,800円より安くなりますが、貨物用の軽バンの3,800円より高い額です。

自賠責は営業用と自家用で違うのか

軽自動車の自賠責保険料には、営業用と自家用の区分がありません。 損害保険料率算出機構の基準料率表は、軽自動車(検査対象車)を一つの区分として保険料を決めているため、黒ナンバーの軽バンも自家用の軽バンも同じ保険料です。

軽自動車の自賠責保険料の改定前と改定後
保険期間2026年10月31日までに始まる契約2026年11月1日以後に始まる契約差額出典
12か月11,440円(非課税)12,300円(非課税)+860円[1][2][3]
24か月継続検査(車検)で多い期間17,540円(非課税)18,660円(非課税)+1,120円[1][2][3]
25か月新車の登録のときの目安18,040円(非課税)19,170円(非課税)+1,130円[4][5][3]

※「非課税」は、消費税がかからない保険料です(国税庁「No.6201 非課税となる取引」)。

※軽自動車の自賠責には、営業用と自家用の区分がありません。黒ナンバーの軽バンも、自家用の軽バンも同じ保険料です。

※保険料は離島以外(沖縄県を除く)の地域の値です。

※2026年11月1日以後に保険期間が始まる契約から、新しい保険料になります。損害保険料率算出機構が2026年4月30日に届け出て、5月21日に金融庁の審査が終わりました。

出典(確認日 2026.10.20)

  1. [1] www.fsa.go.jp/singi/singi_zidousya/siryou/20260430/01_153.pdf
  2. [2] www.giroj.or.jp/ratemaking/cali/
  3. [3] www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm
  4. [4] www.giroj.or.jp/ratemaking/cali/pdf/202604_table.pdf
  5. [5] www.giroj.or.jp/ratemaking/cali/pdf/202301_table.pdf

自賠責保険料は、2026年11月1日以後に保険期間が始まる契約から新しい額になります。 契約した日や払った日ではなく、保険期間の始まる日で決まるため、10月中に手続きをしても、保険期間が11月1日以後に始まる契約は改定後の保険料です。 反対に、10月31日までに始まった契約は、期間の途中で11月を迎えても、満了まで前の保険料のままです。

13年を超えた車の税額

中古の軽バンでは、新車から13年を超えた車の税額が重くなります。 軽自動車税は営業用で3,800円から4,500円、自家用で5,000円から6,000円に上がります。 重量税(2年分)は営業用で5,200円から5,400円、自家用で6,600円から8,200円に上がり、18年を超えるとさらに営業用5,600円、自家用8,800円になります。

重くなる時期は、税によって数え方が違います。

  • 軽自動車税:最初にナンバーを付けた月から14年を経過した月の属する年度から(地方税法附則30条1項。総務省の説明では、ガソリン車などは新車としての登録から13年)
  • 重量税:最初の検査の年から13年たった年の11月1日以後に受ける車検から(国土交通省の税額表)

電気軽自動車とハイブリッドの軽自動車などは、軽自動車税の重課の対象外です。 年式から自分の車の重量税を確かめるには、車検証の情報を入れて「次回自動車重量税額照会サービス(軽自動車)」を使います。

自家用の軽バンを黒ナンバーに変えた年の税金と自賠責

自家用の軽バンを黒ナンバーに変えて事業に使う場合、税金と自賠責が営業用の扱いになる時期は、それぞれ違います。

費用 営業用の額になる時期 理由
軽自動車税 黒ナンバーで4月1日を迎えた次の年度から 軽自動車税の賦課期日は4月1日で、その日の状態で1年分の税額が決まる(地方税法449条)
重量税 次の車検から 重量税は車検のときに次の2年分を納める。黒ナンバーに変えるときに車検を受け直す必要はない
自賠責 変わらない 軽自動車は営業用と自家用で保険料が同じ

たとえば、2026年10月に黒ナンバーに変えた場合、2026年度の軽自動車税は自家用の5,000円で、2027年度から営業用の3,800円になります。 黒ナンバーに変える手続きのときには、軽自動車検査協会でナンバーを変えるのとあわせて、協会の隣にある税の窓口に軽自動車税の申告(報告)書を出します。

軽乗用車を黒ナンバーにする場合は、車検の期間も変わります。 道路運送車両法61条で、新車の最初の車検が3年になるのは自家用の乗用車などで、事業用にした軽乗用車は貨物用の軽バンと同じく2年ごとの車検になります。

よくある誤りと正しい内容

黒ナンバーの税金と自賠責は、記事によって古い制度のまま書かれていることがあります。 2026年10月21日時点の法令と公式の資料で確かめた内容は次のとおりです。

よくある書き方 正しい内容 根拠
黒ナンバーにすると自賠責保険料が高くなる 軽自動車は営業用と自家用で同じ保険料 損害保険料率算出機構の基準料率表
軽の24か月の自賠責は17,540円 2026年11月1日以後に保険期間が始まる契約は18,660円 同上(2026年4月30日届出の料率表)
軽バンを買うと環境性能割がかかる 環境性能割は2026年4月1日に廃止 地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)
黒ナンバーの軽自動車税は全国どこでも3,800円 3,800円は標準税率で、市町村は1.5倍まで高くできる 地方税法448条
黒ナンバーに変えたらその年から3,800円になる 4月1日の状態で決まるため、次の年度から 地方税法449条

次に確かめること

税金と自賠責に、車検の手数料を足した1年あたりの維持費は、「軽貨物の年間維持費」で計算例を出しています。 自分の車の年式と、営業用か自家用かを入れて計算するには、年間維持費の計算を使います。

これから黒ナンバーを取る人は、ナンバーを変える前に運輸支局への経営届出が要ります。 届出から安全管理者の選任までの順番は「軽貨物の開業の手続き」にまとめています。 維持費を含めて、売上からいくら残るかは手取りの計算で確かめられます。

よくある質問

黒ナンバーの軽バンの軽自動車税はいくらですか?
標準税率で年3,800円です。自家用の軽バンは年5,000円です。新車から13年を超えると、営業用は4,500円、自家用は6,000円に上がります。市町村は標準税率の1.5倍まで高くできるので、住んでいる市町村の額を確かめてください。
黒ナンバーにすると、自賠責保険料は高くなりますか?
高くなりません。軽自動車の自賠責保険料には営業用と自家用の区分がなく、黒ナンバーの軽バンも自家用の軽バンも同じ保険料です。2026年11月1日以後に始まる24か月の契約は18,660円、10月31日までに始まる契約は17,540円です。
年度の途中で自家用の軽バンを黒ナンバーに変えたら、軽自動車税はどうなりますか?
その年度の軽自動車税は、4月1日の状態で決まった自家用の額のままです。地方税法で軽自動車税の賦課期日は4月1日と決まっているため、営業用の3,800円になるのは、黒ナンバーで4月1日を迎えた次の年度からです。

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