黒ナンバー(営業用)の軽バンと自家用の軽バンでは、軽自動車税と重量税の額が違い、自賠責保険料は同じです。
| 費用 | 営業用(黒ナンバー) | 自家用 | 差 |
|---|---|---|---|
| 軽自動車税(年額、標準税率) | 3,800円 | 5,000円 | 営業用が1,200円安い |
| 重量税(車検のときに2年分、エコカー以外) | 5,200円 | 6,600円 | 営業用が1,400円安い |
| 自賠責保険料(24か月、2026年11月1日以後に始まる契約) | 18,660円 | 18,660円 | 同じ |
1年あたりにすると、営業用は自家用より1,900円安くなります(軽自動車税の1,200円と、重量税の2年分の差1,400円を2で割った700円)。 新車から13年を超えると、どちらも税額が上がります。
軽自動車税は地方税法、重量税は国土交通省の税額表、自賠責は損害保険料率算出機構と金融庁の資料で、2026年10月20日と21日に確かめた額です。 車検の手数料を足した1年あたりの維持費は「軽貨物の年間維持費」にまとめています。
軽自動車税と重量税の営業用と自家用の額
軽自動車税は、毎年4月1日に軽自動車を持っている人に、市町村がかける税です。 地方税法448条は、貨物用の軽自動車について、営業用と自家用で別の標準税率を決めています。 重量税は、車検のときに次の車検までの2年分を国に納める税で、軽自動車は重さに関係なく1両あたりの額です。
軽自動車税(年額、4月1日の所有者にかかる)
| 区分 | 標準税率(2015年4月以後の車) | 旧税率(2015年3月以前の車) | 13年を超えた車(重課) | 電気軽自動車など(翌年度だけ) | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貨物用(軽バン)営業用(黒ナンバー) | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 | 1,000円 | [1][2][3] |
| 貨物用(軽バン)自家用 | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 1,300円 | [1][2][3] |
| 乗用(軽乗用車)営業用(黒ナンバー) | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 | 1,800円 | [1][2][3] |
| 乗用(軽乗用車)自家用 | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 | 2,700円 | [1][2][3] |
自動車重量税(車検のときに2年分を納める)
| 検査と車の区分 | 営業用(事業用) | 自家用 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 車検(継続検査)、エコカー(本則税率)エコカーには免税の区分もあります | 5,000円 | 5,000円 | [4] |
| 車検(継続検査)、エコカー以外 | 5,200円 | 6,600円 | [4][5] |
| 車検(継続検査)、13年経過初度検査の年から13年たった年の11月1日以後の検査から | 5,400円 | 8,200円 | [4][5] |
| 車検(継続検査)、18年経過 | 5,600円 | 8,800円 | [4][5] |
| 新車の新規検査、エコカー以外エコカー減税の対象車は、75%減1,200円、50%減2,500円、25%減3,700円、本則5,000円、免税の段階があります(2026年5月1日〜2028年4月30日の新車) | 5,200円 | 6,600円 | [6] |
車を取得したときの税
| 税 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 環境性能割2026年4月1日に廃止 | 自動車税と軽自動車税の環境性能割は、2026年4月1日に廃止されました(令和8年法律第2号)。2026年4月1日以後に軽バンを取得しても、環境性能割はかかりません。 | [7][1] |
※軽自動車税と重量税は税金そのものの額なので、税込と税抜の区別はありません。
※軽自動車税は、地方税法448条の標準税率です。市町村は標準税率の1.5倍まで高くできるので、住んでいる市町村の額を確かめてください。
※2015年3月31日までに最初の車両番号の指定を受けた車は、重課になるまで旧税率です(江東区の税率表の区分)。2026年度では、初度検査年月がおおむね2013年4月〜2015年3月の車が旧税率に当たり、それより前の車は重課です。
※経年車の重課は、最初の車両番号の指定を受けた月から14年を経過した月の属する年度から(総務省の説明では、新車としての登録から一定期間(ガソリン車などは13年)を経過した軽自動車が対象)。電気軽自動車、天然ガス軽自動車、ガソリンを使うハイブリッド軽自動車などは重課の対象外です(地方税法附則30条1項)。
※グリーン化特例は、電気軽自動車と一定の天然ガス軽自動車が2025年4月1日〜2028年3月31日に最初の車両番号の指定を受けたときに、その翌年度分だけかかる額です(地方税法附則30条2項)。
※重量税は、国土交通省「2026年5月1日からの自動車重量税の税額表」の値です。軽自動車は重さに関係なく1両あたりの額です。
※個々の車の次の車検の重量税は、「次回自動車重量税額照会サービス(軽自動車)」で確かめられます。
出典(確認日 2026.10.21〜2026.10.23)
- [1] laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226(確認日 2026.10.21)
- [2] www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_11.html(確認日 2026.10.23)
- [3] www.city.koto.lg.jp/060501/kurashi/zekin/kejidosha/5112.html(確認日 2026.10.23)
- [4] www.mlit.go.jp/jidosha/content/001884517.pdf(確認日 2026.10.21)
- [5] www.keikenkyo.or.jp/inspection/continuation.html(確認日 2026.10.21)
- [6] www.mlit.go.jp/jidosha/content/001999427.pdf(確認日 2026.10.21)
- [7] www.soumu.go.jp/main_content/001063704.pdf(確認日 2026.10.21)
表の軽自動車税は標準税率で、市町村は標準税率の1.5倍まで高くできます(地方税法448条2項)。 住んでいる市町村の額は、市町村のホームページか、届いた納税通知書で確かめます。
軽乗用車(5ナンバー)を黒ナンバーにして荷物を運ぶ場合は、乗用の営業用の額になります。 軽自動車税は年6,900円で、自家用の軽乗用車の10,800円より安くなりますが、貨物用の軽バンの3,800円より高い額です。
自賠責は営業用と自家用で違うのか
軽自動車の自賠責保険料には、営業用と自家用の区分がありません。 損害保険料率算出機構の基準料率表は、軽自動車(検査対象車)を一つの区分として保険料を決めているため、黒ナンバーの軽バンも自家用の軽バンも同じ保険料です。
| 保険期間 | 2026年10月31日までに始まる契約 | 2026年11月1日以後に始まる契約 | 差額 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 12か月 | 11,440円(非課税) | 12,300円(非課税) | +860円 | [1][2][3] |
| 24か月継続検査(車検)で多い期間 | 17,540円(非課税) | 18,660円(非課税) | +1,120円 | [1][2][3] |
| 25か月新車の登録のときの目安 | 18,040円(非課税) | 19,170円(非課税) | +1,130円 | [4][5][3] |
※「非課税」は、消費税がかからない保険料です(国税庁「No.6201 非課税となる取引」)。
※軽自動車の自賠責には、営業用と自家用の区分がありません。黒ナンバーの軽バンも、自家用の軽バンも同じ保険料です。
※保険料は離島以外(沖縄県を除く)の地域の値です。
※2026年11月1日以後に保険期間が始まる契約から、新しい保険料になります。損害保険料率算出機構が2026年4月30日に届け出て、5月21日に金融庁の審査が終わりました。
出典(確認日 2026.10.20)
自賠責保険料は、2026年11月1日以後に保険期間が始まる契約から新しい額になります。 契約した日や払った日ではなく、保険期間の始まる日で決まるため、10月中に手続きをしても、保険期間が11月1日以後に始まる契約は改定後の保険料です。 反対に、10月31日までに始まった契約は、期間の途中で11月を迎えても、満了まで前の保険料のままです。
13年を超えた車の税額
中古の軽バンでは、新車から13年を超えた車の税額が重くなります。 軽自動車税は営業用で3,800円から4,500円、自家用で5,000円から6,000円に上がります。 重量税(2年分)は営業用で5,200円から5,400円、自家用で6,600円から8,200円に上がり、18年を超えるとさらに営業用5,600円、自家用8,800円になります。
重くなる時期は、税によって数え方が違います。
- 軽自動車税:最初にナンバーを付けた月から14年を経過した月の属する年度から(地方税法附則30条1項。総務省の説明では、ガソリン車などは新車としての登録から13年)
- 重量税:最初の検査の年から13年たった年の11月1日以後に受ける車検から(国土交通省の税額表)
電気軽自動車とハイブリッドの軽自動車などは、軽自動車税の重課の対象外です。 年式から自分の車の重量税を確かめるには、車検証の情報を入れて「次回自動車重量税額照会サービス(軽自動車)」を使います。
自家用の軽バンを黒ナンバーに変えた年の税金と自賠責
自家用の軽バンを黒ナンバーに変えて事業に使う場合、税金と自賠責が営業用の扱いになる時期は、それぞれ違います。
| 費用 | 営業用の額になる時期 | 理由 |
|---|---|---|
| 軽自動車税 | 黒ナンバーで4月1日を迎えた次の年度から | 軽自動車税の賦課期日は4月1日で、その日の状態で1年分の税額が決まる(地方税法449条) |
| 重量税 | 次の車検から | 重量税は車検のときに次の2年分を納める。黒ナンバーに変えるときに車検を受け直す必要はない |
| 自賠責 | 変わらない | 軽自動車は営業用と自家用で保険料が同じ |
たとえば、2026年10月に黒ナンバーに変えた場合、2026年度の軽自動車税は自家用の5,000円で、2027年度から営業用の3,800円になります。 黒ナンバーに変える手続きのときには、軽自動車検査協会でナンバーを変えるのとあわせて、協会の隣にある税の窓口に軽自動車税の申告(報告)書を出します。
軽乗用車を黒ナンバーにする場合は、車検の期間も変わります。 道路運送車両法61条で、新車の最初の車検が3年になるのは自家用の乗用車などで、事業用にした軽乗用車は貨物用の軽バンと同じく2年ごとの車検になります。
よくある誤りと正しい内容
黒ナンバーの税金と自賠責は、記事によって古い制度のまま書かれていることがあります。 2026年10月21日時点の法令と公式の資料で確かめた内容は次のとおりです。
| よくある書き方 | 正しい内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 黒ナンバーにすると自賠責保険料が高くなる | 軽自動車は営業用と自家用で同じ保険料 | 損害保険料率算出機構の基準料率表 |
| 軽の24か月の自賠責は17,540円 | 2026年11月1日以後に保険期間が始まる契約は18,660円 | 同上(2026年4月30日届出の料率表) |
| 軽バンを買うと環境性能割がかかる | 環境性能割は2026年4月1日に廃止 | 地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号) |
| 黒ナンバーの軽自動車税は全国どこでも3,800円 | 3,800円は標準税率で、市町村は1.5倍まで高くできる | 地方税法448条 |
| 黒ナンバーに変えたらその年から3,800円になる | 4月1日の状態で決まるため、次の年度から | 地方税法449条 |
次に確かめること
税金と自賠責に、車検の手数料を足した1年あたりの維持費は、「軽貨物の年間維持費」で計算例を出しています。 自分の車の年式と、営業用か自家用かを入れて計算するには、年間維持費の計算を使います。
これから黒ナンバーを取る人は、ナンバーを変える前に運輸支局への経営届出が要ります。 届出から安全管理者の選任までの順番は「軽貨物の開業の手続き」にまとめています。 維持費を含めて、売上からいくら残るかは手取りの計算で確かめられます。